SSブログ
前の1件 | -

年収400万台が家を買うのに自己資金が足りない時は? [年収400万円台の家購入]

【スポンサーリンク】









親から住宅購入資金の援助を受ける


平成26年12月31日までの間に自分の父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、一定の要件のもとで贈与税が非課税となります。平成25年の非課税限度額は、一定の省エネ性能または耐震性能を満たす住宅を取得する場合が1,200万円、その他の住宅を取得する場合が700万円となっています。平成26年の非課税限度額はそれぞれ200万円が減額され、1,000万円と500万円になります。
この特例で住宅取得資金の贈与を受ける人は、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることなどの要件を満たしたうえで、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得をしたマイホームで居住を開始しなければなりません。
ただし、3月15日を過ぎても「遅滞なくその家屋に居住することが確実である」と見込まれる場合には、特例を適用することができます。


また、取得する家屋については登記簿上の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること、マンションなど耐火建築物は築後25年以下、木造一戸建て住宅などは築後20年以下であることなどの要件があります。ただし、一定の耐震性能が証明されたものについては建築年数を問われません。
住宅取得資金贈与の非課税措置は、贈与税における暦年課税の基礎控除額(110万円)または相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)に上乗せされるものです。そのため、 要件に該当すれば最大で3,700万円 (平成25年に贈与を受け、省エネ性能などを満たす住宅を取得する場合) までの贈与が非課税 となります。贈与を受けた金銭は自己資金として扱い、購入諸費用や代金の一部に充当することができます。住宅ローンの借入額を減らすことにより、 将来的に負担すべき利息額を大きく削減する効果 が生まれることもあるでしょう。









【スポンサーリンク】







親と共有名義にする


親などから住宅取得資金の贈与を受けるのではなく、それぞれ資金を出し合って共有名義にする方法もあります。このとき、住宅ローンの返済も含めて「実際にいくらずつ負担するのか」によって お互いの共有持分を決める ことが大切です。仮に「10分の1」しか負担しない子の共有持分を「2分の1」にすれば、その差額分に対して贈与税が課税されることになりかねません。共有にする相手は夫の親でも妻の親でも構いませんが、共有した親が同居しないとき、親の持分については居住用財産としての各種の税制特例が受けられないことになります。
また、親との共有にするときには、将来の相続についても考えておくことが欠かせません。もし親が亡くなったときに残された財産がその共有持分だけであれば、自分たちが住む家の権利を兄弟姉妹に分け与えなければならない事態も起きます。そうならないためには、親の共有持分が過剰とならないように配慮することも大切です。


ペアローンを組む

夫婦または親子で、それぞれの年齢や年収に応じて別々の住宅ローンを借りることもできます。これがいわゆる「ペアローン」で、お互いに主債務者となるため、 それぞれ住宅ローン控除を受け、団体信用生命保険に加入することも可能 になります。2つ以上の住宅ローンを同じ金融機関から借りることになりますが、夫が長期の固定金利、妻が短期の変動金利で借りるなどにより、 リスクの分散を図る こともできます。また、お互いの年収を最大限に生かすことで、収入合算のときよりも借入可能額が大きくなる場合が多いでしょう。


親子リレー返済をする

住宅ローンを借りる際には、完済時の年齢も考慮されます。多くの金融機関では80歳程度を上限としているため、年齢が高くなるほど返済期間は短く設定され、そのぶん毎月の返済額は大きくなります。「親子リレー返済」とは、親の返済を将来は子が引き継ぐことを条件に、年齢が高い人でも長期の住宅ローンを借りられるようにするものです。しかし、親の主導で住宅ローンを借り、将来の債務を子に負わせることになるため、事前によく話し合いながら検討することも大切です。同居することが前提となりますから、子供が未婚でこれからどうなるか分からない場合、あるいは転勤する可能性が高い場合などには難しいこともあります。親との同居を条件に結婚や就職をしなければならないなど、束縛することにもなりかねません。子供が家業を継いでくれるときや、子供が家庭を持って自分たちとの同居に支障がないことが分かってから検討すべきローンだともいえます。



【スポンサーリンク】




nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:住宅
前の1件 | -

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。